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相続の小規模宅地等について

相続する不動産が、甲乙と2つあります。
甲は特定居住用宅地等です。乙は貸付事業用宅地等です。
甲乙の両方を申請しようとすると、限度面積を超えます。
こういった場合、甲乙のどちらかだけを小規模宅地等に申請しても
大丈夫でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

限度面積を超えなければ、甲乙どちらでどれだけ小規模宅地等の特例を適用するかは相続人で自由に決めることができます。

本投稿は、2023年01月30日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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