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遺産分割協議書の注意点について

相続税の申請をする際の遺産分割協議書の押印についてですが、非居住者の相続人で実印が無い場合、捺印でも大丈夫でしょうか。ご教示お願い致します。

税理士の回答

相続税の申請をする際の遺産分割協議書の押印についてですが、非居住者の相続人で実印が無い場合、捺印でも大丈夫でしょうか。ご教示お願い致します。


いいえ、ダメです。
非居住者の住んでいる国の日本大使館や領事館で、本人確認の署名をいただきます。
その署名と同じ署名でもって、分割協議書の署名とします。

非居住者に、領事館などに言っていただき、証明をもらう必要があります。
協議書も、非居住者のところに郵送などする必要もあります。
手間と時間がかかります。

本投稿は、2023年06月09日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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