法定相続人以外の死亡保険金の受取
私は離婚しておりますが、子供が1人おります。
私は生命保険に加入しており、保険金2000万円の受取人は私の妹としております。
私の父母は健在です。
この場合、私が死亡して妹が死亡保険金2000万円を受け取ったなら、これは相続税ではなく贈与税となり、2000万円に贈与税がまるまるかかるのでしょうか。
税理士の回答

保険料負担者:被相続人
被保険者:被相続人
の場合で死亡保険金を受け取った場合、受取人が相続人であるか否かは関係なく相続税課税されます。
したがって、ご質問の場合、妹様が保険金2,000万円を受け取ったときに課税される税金は相続税です。
本投稿は、2023年09月30日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。