[相続税]非上場株式の評価の借地権 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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非上場株式の評価の借地権

土地所有者は第三者である個人、建物所有者が法人の場合。
地代の支払いは固定資産税相当額。
この場合、土地所有者は使用貸借により評価は自用地評価となり、法人においては、借地権は0円となりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 無償返還届出書の提出又は相当の地代の支払がある場合は、想定外の特段の事情のない限り、御指摘のとおりです。
 上記以外のケースについては、金融機関などの顧問税理士等とよく御相談下さいませ。

本投稿は、2024年01月19日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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