障害者の相続税控除
障害者手帳3級を取得しています。
相続時に85歳-年齢×10万円を相続税から控除もらえると聞きました。
相続税の見込み額は数千万なので引ききれないということはないと思い
ぜひ使いたいのですが、私と同時に相続人になるだろう家族が
非常に差別的な性格なので手帳の所持を知られたくありません。
相続時に手帳の保有を知らせないと
どうしても控除の手続きできないでしょうか?
税理士の回答

相続税の申告は、相続税の計算方法からして、連名で1つの申告書で申告するのが原則かと思います。
ただ、別々の申告書で各自申告することも認められています。
障害者控除は、ご自身の相続税から引き切れないとき他の相続人の相続税額から控除することも認められており、この場合は事実上、別々に申告することが困難です。そうでないなら、別々に申告することにより、他の相続人に障害者であることを悟られないように申告することは可能であると思います。
なお、税理士等に依頼する場合は、他の相続人がいないところで、障害者であること、他の相続人には知られたくない旨、お願いしておかないと、一般的な説明等で、知られてしまうことにもなりかねないので注意が必要です。
ありがとうございます。
別個での申請を検討してみます。
本投稿は、2024年08月07日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。