相続時に申告すれば良いですか?
現在、夫から毎月手渡しで生活費を頂いています。
それを自身(妻)の口座にて、自身の収入や資産と混ざって管理しています。
そこから妻名義の証券口座にて、新nisaやその他の投資を行っています。
夫と妻、双方に贈与の意思はありません。
これは相続が発生した際に、どう申告すると良いのでしょうか?
元手となった資金配分のうち、夫から渡された生活費を借りた分の割合(仮に80%)だとすると、相続が発生した時の株の資産総額の80%を相続財産として申告すれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
夫から妻への生活費の授受は原則として贈与税の対象とはなりませんが、その生活費を用いて行った投資については、相続発生時に慎重な取り扱いが必要です。
生活費として受け取ったお金を投資に回した場合、その投資資金の出所が夫からの生活費であることが明確であれば、その割合(例:80%)に応じて相続財産として申告する必要があります。
ただし、生活費と投資資金の区別が難しい場合や、長期間にわたって資金の出所が不明確な場合は、全額を相続財産として申告する可能性があります。
投資による利益や損失については、資金の出所に関わらず、基本的に妻の固有財産として扱われる可能性が高いです。
生活費として受け取ったお金を投資に回すことは、本来の生活費の目的外使用とみなされる可能性があります。
夫婦間で贈与の意思がなくても、客観的な状況から贈与とみなされる可能性があります。
相続発生時に税務署から詳細な調査が入る可能性があるため、資金の流れを明確に記録しておくことが重要です。
非常に詳しくご回答いただき、
誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
心より感謝申し上げます。
申し訳ありません、
お伺いしたい点がございます。
全額を相続財産として申告すれば
調査等が入ることなく
相続手続きを終えられますでしょうか。
その際、
個人で行わずに税理士さんの
ご協力を得て進めると
より確実でしょうか。
宜しくお願い致します。
追記です。
全額とは
・投資の元手金額の総額
・相続発生時の有価証券評価額の総額
どちらと考えると良いでしょうか。
申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月07日 04時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。