専業主婦が名義預金とならない方法
結婚してから今までほぼ専業主婦の40代です。
将来的に相続を考えて、ごちゃ混ぜになっているお金が誰のお金なのかしっかり分けておく必要がある。と知りました。
結婚前からある私名義の口座は夫から生活費としてクレカ引落口座として使っています。
結婚前のは私の給与受取口座でしたので結婚前の日付で私の残高を見ると30万がありました。
その後、結婚し専業主婦になり生活費やら出産やらでごちゃ混ぜになった状態のままで残高が30万切る時もありました。
結婚後、口座をスッキリさせようと全部引き出し、生活費クレカ引落専用にし今に至ります。毎月クレカ引き落とし額➕5万を口座に入れておくだけにしているため婚姻前の30万は実質口座にはありません。
その後、専従者として働き主人から毎月7万程、2年で190万程振り込まれました。
毎月私の口座に振り込んでもらいましたが、クレカ引落口座なので給与として振り込まれた額はそのまま生活費クレカ代として引き落とされ、私の給与分は現金で使う生活費と一緒に私の7万を主人の口座から引き出し、現金で給与を持っている状態です。
なので、現状は私の結婚前の30万と給与190万は現金保管になっています。(30万は通帳で確認可、給与分は主人の確定申告の専従者給与と振り込み記録で確認可。)
自分のお金を分ける為に他銀行で口座を作り
これを一気に入金し、機会があれば新ニーサなどに利用したいです。
これらのお金は相続時、万が一お尋ねが来ても、
自分のお金と言えるのでしょうか?
30万と190万は明らかに自分のですが生活費とごちゃ混ぜで今はその口座にはなく現金保管です。
30万に関しては主人がある時に少しずつ返済してくれたものです。どちらも現金返済で証明できないです。生活費の現金引き出し時に上乗せして引き出したくらいです。
また、毎月、私のお小遣い2万の内、15000円を定期積立にして貯金しています。今は150万程になりました。これを続けたら額も増えますが、
お小遣い貯金も名義預金と見なされ相続税に含まれるのでしょうか?
税理士の回答
質問内容を整理します。
あなたのクレカ口座を生活費口座として利用していた。
そのクレカ口座に、御主人が生活用費のお金を入金していたが、途中から専従者給与(月7万円)も合わせて振り込まれるようになり、毎月の生活費の現金を引き出す際に、7万円も合わせて現金出金し、それが、手元に190万円ある。これを私のニーサ口座に一括入金しても良いかという質問ですね。
生活費は、夫婦のどちらが出しても問題がありません。
なので、ご主人が事業主なら、全額ご主人が生活費を出しても何の問題もありません。
そして、専従者給与が出るようになり、その分を毎月引き出して現金保管であれば、そのお金は「あなたのもの」で良いと思います。
また、月2万円の小遣いから貯めたものも「あなたのもの」で良いと思います。
今後のトラブル防止のために、ご主人に、専従者給与は、別口座に入金するよう依頼されたらどうでしょう。
そうすれば、なんとなくスッキリすると思います。
ご回答ありがとうございます。先生のご助言通り、これからは別口座に入金してもらおうと思います。また今までの現金保管してある給与も私のものという認識で良さそうなので安心しました。証拠などはずっと保管しておこうと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月04日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。