相続税申告書における遺留分の記載方法
申告前に遺留分が確定している時の申告書の書き方についてです。
相続財産を全額長男が相続し、次男に遺留分を現金で支払うことになりました。
15表などは長男が相続する財産をそのまま記載し、11表の項目2において長男に遺留分を除く金額、次男に遺留分の金額を記載すればよかったでしょうか。
できる範囲で自分で申告書を作成しており、厳しそうなら依頼することを検討しております。
税理士の回答
二男様が遺留分侵害請求権を行使するまでもなく、ご兄弟で協議し遺留分相当額を長男様が二男様に現金で支払うということでしょうか。
税理士の業務範囲外ですが、遺言書どおりの相続ではないので、たとえば、「長男様が二男様に○○円の代償金を支払う義務があることを認めこれを支払う」旨の遺産分割協議書を作成する必要があるのではないでしょうか。
これにより第三者に対しても相続内容を立証することができます。
申告書の記載方法は第11表においてすべての財産を長男様が相続し、代償金として長男様と二男様がマイナス、プラスすればよいです。
一般的に税務署では所得税申告とは異なり、相続税申告を税理士が作成するという前提であるといってもよいでしょう。
申告書に税理士の記名がなければ、それだけで税務調査の対象になるかもしれません。
お近くの相続税分野に強い税理士に相続税申告書作成を依頼すべきです。
本投稿は、2024年10月29日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。