相続放棄した配偶者による「配偶者の税額軽減」の適用について
下記質問(1)と(2)はいずれも、下段引用のWEB資料を参考に質問いたします。
質問(1)
相続放棄した配偶者の一部預金が、生前贈与の証拠不十分などの理由(仮装隠蔽に相当しない)により税務調査で「名義預金」と判定されてしまい勧奨に従い申告する場合、その名義預金については「配偶者が相続又は遺贈により取得した財産」に該当しますか?
質問(2)
また、その名義預金に関する税務申告において、配偶者が「配偶者の税額軽減」を適用できますか?
(参考資料)
相続放棄した配偶者が受け取る死亡保険金については、下記のWEB資料があり疑問は全くなく、本質問は死亡保険金ではなく「名義預金」の場合に関する質問です。
”相続放棄をしたAさんが受け取る死亡保険金は配偶者の税額軽減の適用を受ける「配偶者が相続又は遺贈により取得した財産」に該当することとなり、配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。”
税理士の回答

ご見解の通りかと存じます。ただ、実際の申告にあたっては事前に、担当者の方に相談されることがよろしいのかと存じます。
出した後、仮装だ、とされても大変ですから。
本投稿は、2018年05月05日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。