相続時精算課税で2500万円超過後の翌年以降の基礎控除について
相続時精算課税制度を利用して不動産の生前贈与を受けることを考えています。
基礎控除110万円を差し引いても2500万円以上の贈与になりそうです。
2500万円を超えた金額に20%の贈与税を支払うということになると思いますが、その翌年以降に110万円を現金で贈与されることになった場合は、また110万円の基礎控除を受けることができるのでしょうか?それとも110万円に対して20%の贈与税を支払うことになるのでしょうか?基礎控除が受けられる場合、申告は不要でしょうか?
税理士の回答
相続時精算課税を適用した場合には、毎年110万円の基礎控除額を控除しますので、110万円を控除した残額が累計2,500万円を超える部分について20%を乗じて贈与税を課税することになります。
そして、毎年の贈与額が基礎控除額110万円を超えなければ贈与税の申告は不要です。
ご回答いただき、ありがとうございます。
既に累計で2500万円を超えた場合でも、毎年110万円以下の贈与であれば贈与税は支払わなくてよいし、相続税の計算にも加算されないという考えでよいのでしょうか?
毎年基礎控除額110万円以下であれば課税もされないし、相続財産にも加算されません。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月23日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







