マンション持ち家相続税を教えて下さい
親がマンションを持っておりまして、当時5000万円の契約です。
築年数は、8年です。
相続受ける場合は、5,000万円の相続税または、
固定資産税評価額の相続税でしょうか。
ご査収の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
打矢智也
簡単に言うと、マンションを相続する場合、購入時の金額(5,000万円)がそのまま相続税の計算に使われるわけではありません。
相続税は、国が定めた評価ルールに基づく「相続税評価額」で計算されます。
マンションの相続税評価額は、原則として次の2つに分けて考えます。
・建物部分
建物(専有部分)は、固定資産税評価額を基に評価します。
購入価格や築年数そのものではなく、市区町村が算定した評価額を使います。
・土地部分
分譲マンションの場合、マンションが建っている土地を共有で持っており、この土地の持分(敷地権)を評価します。
土地部分は、路線価という基準を使って計算されます。
※土地を借りているマンションの場合は、土地ではなく借地権を評価します。
なお、令和6年1月1日以後の相続については、一定のマンションを対象に、評価額を調整する補正ルールが追加されています。
このため、従来の方法より評価額が増えたり減ったりする場合があります。
相続税が実際にかかるかどうかは、相続人の人数、配偶者の有無、自宅として住んでいたかどうか等により異なります。
評価額が算定されても、必ず相続税が発生するとは限りません。
具体的な評価額や相続税の有無については、個別の条件により判断が変わるため、必要に応じて税理士にご相談ください。
ご回答いただきありがとう御座います。
5,000万円の評価ではないとの事は分かりました。
固定資産税評価額、路線価、敷地権の評価額の算出なので大体の金額が分かります。
本投稿は、2026年01月18日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







