家なき子特例の適用について
下記の状況で、被相続人(母)が亡くなった場合に相続人(私・息子)に家なき子特例が適用できるか、ご教示いただけますと幸いです。
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1.被相続人は独身。配偶者無し。
2.被相続人と相続人は一つの土地を共同所有している。土地は、1/2が居住用、1/2が貸家建付地として使用されており、被相続人が居住用部分、相続人が貸家建付地の部分を所有している。
3.相続人は私(息子1名)のみ
4.相続人(私)は2.で記載した貸家建付地以外に土地や住宅を所有したことは無い。
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上記の状況の場合、あくまで相続人は貸家建付地の部分しか所有していないため「家なき子特例」の対象になるのか、
または居住用の部分が含まれる土地を共同所有してしまっているため「家なき子特例」の対象からは外れてしまうか、
先生方のご見識を伺えますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
ご相談の状況では、相続人様は被相続人と同一敷地を共有しているため自己の居住用家屋を所有していなくても「家なき子特例」は原則として適用できません。
本投稿は、2026年02月25日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







