配偶者の相続税申告をしていない場合なのですが
5年ほど前に、私の妹が夫を亡くしましたが、相続税申告していないことに
私が気が付きました。
妹は、統合失調症で、判断能力が無く、夫を亡くした後ずっと入退院を繰り返しています。
私は、夫を亡くした妻の姉です 本人は統合失調症で支離滅裂状態です。
本人の姉ですが、無申告に気が付いたので
税務署に相談に行こうと思っているところです。
しかし、税務署ではなくて、税理士がいいでしょうか?
税務署から先に調査が入ると無申告加算税が高いということを知ったところです。
5年ほど経過しているので、延滞税も怖ろしいです
まずは、税務署に相談するべきでしょうか?それとも、税理士に相談するべきでしょうか。統合失調症だったことは、考慮されるでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
課税価格が相続税の配偶者控除(1億6000万円)を超えるのかどうかを確認する必要があります。まずは、税理士に相談するのが良いと思います。
まずは、税理士ということですね。
本人支離滅裂なので、金融口座と不動産の名義変更はしてましたが、
総額いくらなのか、分かってない可能性が大きいです
近くに税務署があるので、税務署に相談したい気持ちがあるのですが
今回は、税理士先にしたほうがいいかもしれないですね。。。
相続税の時効は申告期限から原則5年です。
つまり相続開始からは5年10か月後です。(不正の場合は7年(7年10か月))
税理士としては時効前であれば期限後申告をおすすめしますが、申告のための相続財産把握ができるのでしょうか。
また、他に法定相続人はいないのでしょうか。
本投稿は、2026年06月20日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







