小規模宅地等の特例の適用について
被相続人が住居として使っていた土地(その上に住居がある)です。しかし、被相続人は要介護認定を受けて都道府県に届出がされている介護施設に入居しました。その後、空き家になってしまうので、当該住居と土地を貸家にしております。貸家からの収益は被相続人が受け取っており、それを相続人が継承しました。貸家にした期間は相続が発生した時点で1年以内です。当該地は小規模宅地等の特例の対象となるでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
被相続人が老人ホ-ム等に入居した場合の取り扱いとして、特定居住用宅地等の適用が認められる条件の一つに、入所後その建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないという規定があるので特定居住用宅地等には該当しませんが、元の家屋を賃貸しているのであれば貸付事業用宅地等(その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに相続人が引継ぎ、かつ、申告期限まで貸し付けており、かつ申告期限まで保有している場合に限る)に該当します。
ありがとうございます。疑問が解明されました。
一点付け加えさせていただきます、貸付事業用宅地について平成30年の改正で4月1日以降の相続では、短期貸付は除かれますが、経過措置で30年3月31日までに貸付の用に供されていれば33年3月31日までの相続でも認められます。今回の場合は3月31日以前に貸し付けられていと思われますが確認の意味で付け加えさせていただきます。
時間が経過したにもかかわらず、ご丁寧にありがとうございました。よく分かりました。
本投稿は、2018年10月25日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。