土地の売却と相続税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 土地の売却と相続税

土地の売却と相続税

昨年祖父が亡くなり、祖母、娘(二人)とで遺産を相続し、相続税を支払いました。
祖母は配偶者の恩典があったので、自宅の祖父名義の土地は祖母が相続し、現時点で祖ぞ名義の土地になっています。
祖母の容態も悪く、先は長くはありません。
この土地ですが、今、売りに出しているのですがなかなか売れません。祖母が生きている間に値下げしてまで売った方がよいのか、それとも、このまま売れずに、祖母もなくなり、娘二人に相続させた方がよいのか、どちらが損がないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

不動産の売却をすると
売却で得た利益に20.315%の税金がかかります。

相続した場合ですと
相続の財産により10%~55%の税金がかかります。

相談の内容だけでは判断が出来ないです。

売った場合の利益や
相続した場合の税率等

こちらでその開示は難しいでしょうから
直接ご相談されることをお勧めします。
ご存命であれば、ほかにも対策できることが
あるかもしれないです。

 売却せず相続まで持てば、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の利用とかも考えられます。ただし、相続財産がどのくらいで相続税がどのくらいかかりそうだとか、売りたい土地がどのくらいで売れそうで譲渡所得税はいくらぐらいになりそうなのか、といった判断要素があるため、ネットでは「こうした方が良い」とは断定できないと思います。 将来の相続税申告の依頼を含めて、天尾先生同様に私も、質問者さんのお近くの税理士に相談されるのがよろしいのではないかと思います。

外部リンク先 国税庁HP「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

両先生ありがとうございます。
ちなみに配偶者の特例で祖母に相続された土地が、次に娘に相続されるときの評価額は、とくに特例とかはなく、評価額がそのまま相続額になるのでしょうか?

 前の相続税申告時に、「配偶者の税額軽減」を利用されたのでしょうか?それならば、それは配偶者のための制度です。また、「小規模宅地等の特例」についても、リンクしておきますので、お暇な時に読んでいただければと思います。 

外部リンク先 国税庁HP「配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

国税庁HP「小規模宅地等の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm


相談者様 税理士の天尾です。

小規模宅地は子供さん(娘さん)が活用するには
同居等の要件が必要になってきます。

“相続が3代つづくと財産がなくなる”
という言い方をする人もいます。
(実際には無くならないですが、対策無しだと半分以下になるケースはあります)
前回も記載しましたが
ご存命であれば、まだ対策は出来ると思いますので
早めに本格的にご相談されたほうが良いかと思います。

私の今までのケースですと
去年の相続税の申告書を見せてもらって
それが還付(慣れてない税理士がしてるケース)になったことも
あります。

両先生、大変ありがとうございました。大変参考になり助かりました。

本投稿は、2019年08月16日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,282
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,297