相続税について教えてください
主人が亡くなってから、10年以上たちました。
そして数年前、タンス預金と主人名義の金が家の中から出てきてしまい大変驚いています...。
もう主人の相続時の相続税の時効は過ぎていると認識しているのですが、なんとなく怖くて手をつけられていません。
そして私自身、既往症があるのでそう長くないかもしれません。
娘やかわいい孫がいるので、それらのお金をきちんと残してあげたいと思うのですが、申告漏れしていたお金だと思うとどうしていいかわからず、下の事を非常に悩んでいます。
・税務署に申告漏れがあったことを伝えるべきか?
・銀行等にいって、主人のタンス預金を私の名義として貯蓄することは出来るのか?
・その貯蓄したお金を、娘や孫に相続させたいです。その時に税務署からの追徴課税等で、娘や孫が困ることはあるのか?
・税務上問題なく、金を主人名義から私名義に変更することが出来るのか?
いずれか一つでもお答え頂けると大変助かります。
お答え次第では、税理士さんを見つけてご相談に行こうと考えております。
税理士の回答
相続税は時効ですので、申告納税は不要です。
ただし、今回のような場合、原則として新たに見つかった財産に関しては改めて相続人の間で遺産分割協議を行うべきでしょう。
すべてを奥様が相続した場合、お子様などに生前に贈与すると贈与税がかかり、贈与しなければ奥様がもしもの時は相続財産となります。
奥様に生活資金が十分にあるのであれば、今回、新たに見つかった財産をお子様に相続させてしまうのも二次相続対策として有効です。
本投稿は、2020年02月23日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。