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相続税の追徴課税について
もし相続税の税務調査で追徴課税を受け、支払わなくなってしまった場合に備え、あらかじめ被相続人の財産を分ける時に遺産分割協議書に、追徴課税が発生した場合は、何人かいる相続人のうち、「相続人〇〇、または相続人△△のどちらか、あるいは双方が負担することとする」とするような一文を付け加える事で、他の相続人が支払わなくてもよくなるでしょうか?それとも追徴があった場合は何かしらの資産の漏れがあった訳なので、遺産分割協議書を作成しなおして、あらためて相続人で計算しなおして支払わなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年10月09日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。