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「分割協議に相続人の一人が応じない時の対処方法」

 相続人は3人です。被相続人の資産内容である預金通帳と土地の相続について話し合いました。預金通帳は通帳を各自が受け取って分割する、土地は私が代償金を支払って私の名義に変更することで、一旦は協議を終えました。その後、分割協議書を作成する段階になって、Aから納得できない旨の連絡がありました。手紙で分割方法を再度、提案しても、Aは返信がないに等しい状態です。Bは、電話でのやりとりは何度もしましたが、このままなら弁護士に依頼して片付ける意向のようです。返信がないに等しいAが、もし、意図的に分割協議に応じないとしているならば、相続に関してペナルティーはあるのでしょうか。教えてください。
 返信がないに等しい状態というのは、電話での応対を拒み、手紙を送付しても、一度、「不誠実な態度の人の言うことは信用できません」の手紙があって以来、音沙汰がありません。「不誠実な態度」というのは、被相続人が死亡する3ヶ月前に、私が葬儀費用として被相続人の通帳からまとまった費用を下ろしていたことを指すようです。相談もせずに行ったことが不服のようです。初期の話し合いでは、3人で葬儀費用を持つなら同じことだと納得していたはずなのですが・・。その後、AとBで金融機関に連絡し、過去の預金通帳の履歴等を取り寄せ、精査も済んだようです。Bの話では、後はAからの提案を待つのみの状態なのですが、連絡がないのが現状です。
 私の手紙では、「自分だけが提案するのでなくA,B双方に提案を依頼しています」が、返信はありません。
 ペナルティーも何もないなら、何度も分割協議の参加をお願いするか、弁護士に依頼するしか方法はないのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

税理士の回答

相続税の申告は相続開始の日から10カ月以内に申告を行わなければなりません。その間に遺産分割協議がまとまらない場合には未分割財産として申告を行うことになります。遺産が未分割の場合には配偶者の税額軽減が適用できません。お話の3人はご兄弟又は姉妹と推測されますのでこの規定は関係ございません。次に小規模宅地等の評価減の規定が使えないことになります。今回、ご本人が相続される土地の用途にもよりますが、特定居住用宅地等の要件に合致すれば330㎡まで80%の減額、貸家、貸地のような不動産貸付用の用途であれば200㎡まで50%の減額といった規定が使えますが、これが使えなくなります。但し、未分割で相続申告の際にも「申告後3年以内の分割見込書」を添付し、提出しておけば、相続税の申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば上記の規定はさかのぼって適用できます。分割が整わないと、それぞれが財産を処分するのにも不便が生じてきますので分割に応じていただくのがベターです。いきなり弁護士をいれるというよりも身内の第三者に仲裁をお願いして、聞く耳を持っていただくことをまずはお勧めします。相続財産の価額が3000万円+600万円×3人=4800万円以下であれば、相続税の申告は不要ですので申告期限を意識する必要はございません。遺産分割に時間をかけて行っていただいても大きな不利益はないかと思います。

早速ご回答いただきありがとうございました。
根気強く話し合いに応じてもらえるように努力したいと思います。

本投稿は、2020年04月22日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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