上場株式に係る配当金 配当金基準日以前の死亡の場合の扱い
上場株式に係る配当金について,
配当金基準日が今年3月下旬で,被相続人の死亡日が昨年末の場合は,
「配当期待権」として相続財産に計上する必要はないのでしょうか.
税理士の回答

配当期待権の計上は必要ありません。
配当期待権は、配当基準日の翌日から株主総会決議日(およそ3ヶ月後。配当の支払が承認決議されます)までの間に相続があった場合に財産計上が必要になるものなので、基準日以前に相続が発生した場合は計上不要です。
迅速にご回答いただきありがとうございました.助かりました.
本投稿は、2020年05月21日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。