小規模宅地の適応について
人に貸している土地が小規模宅地の特例になるのかお伺いしたいのです。
母が亡くなりました。
他人に貸与している土地(借地人はそこに家を建てて住んでおられます)が204㎡あります。
相続にあたり、この土地は小規模宅地の特例の貸付事業用の宅地にあたるのでしょうか?
200㎡だけでも小規模宅地として申告出来ますか?
税理士の回答

相続により取得する方が、相続税の申告期限まで貸付事業を継続し、かつ、所有し、お母様が平成30年3月31日より前から貸していた場合は、貸付事業用宅地等に該当し、200㎡が限度となりますが、小規模宅地等の特例の適用があります。
本投稿は、2021年02月25日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。