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相続税の計算について

土地(190㎡)・家屋を持つ父が亡くなり、父と同居の母、別居家屋持ちの私と妹の3人が相続人ですが、相続手続き前に母が死亡してしまいました。
これから父の相続を行う場合、相続税の控除額は3人でカウントしてよいのでしょうか。
また、小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか。
ちなみに土地家屋については遺言により私が相続する予定です。

税理士の回答

お父様の相続時の法定相続人の数になりますので基礎控除は3000万円+600万円×3人=4800万円になります。お父様の遺言でご本人が相続されますので小規模宅地の減額の適用はないと考えられます。ちなみに上記の基礎控除を超える財産がなければ相続税は考える必要はございませんので小規模宅地の減額も考える必要はございません

早々にご連絡ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2021年03月22日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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