相続税申告における法定相続人の個人情報の件
遺産分割協議書があり、配偶者一括相続で申告をする予定です。この場合、他の法定相続人の戸籍や住民票、マイナンバー等は無くても大丈夫でしょうか。相続税の申告は相続した人に発生する納税義務のため、他の法定相続人のマイナンバーは不要と以前お伺いしたのですが、戸籍等も不要で宜しいでしょうか。疎遠の家族のため、気になっています。
税理士の回答
法定相続人を確認するため、全員の戸籍(抄)謄本が必要です。
本投稿は、2021年04月22日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。