出資金の配当
株式の評価の場合に配当期待権や未収配当金など、財産となるものがありますが、農協に対する出資金の配当についても、同様に権利の評価は必要ですか?
税理士の回答

相続開始日において、その農協への出資に対する配当金を受け取る権利が確定しており、かつ、相続開始日においてその配当金を受け取っていない場合には、その未収配当金を相続財産に計上してください。
本投稿は、2021年07月03日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。