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相続の遺留分侵害請求に関して

相続手続き及び相続税申告を税理士の方に依頼してます。
遺留分侵害請求を受けていますが、この請求権者に税理士報酬の一部を
請求することは可能でしょうか。
(請求権者は、税理士、相続人どちらでも構わないですが)
調査した資産内容を開示するのですからその費用の分担という意味で。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税務的にどうというものはありません。
相手方との交渉次第だと思います。

早速、回答ありがとうございます。
一般的にこうした場合、請求がなされてないようでしたら良い関係ではないので拒否されるでしょうね。
お世話をおかけいたしました。

本投稿は、2021年09月24日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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