相続税がかかる財産の明細書(第11表)の記載方法について
母が亡くなり、父と私ふたりが相続をすることになり、現在相続税申告の最終準備をしております。
相続税がかかる財産の明細書(第11表)の「分割が確定した財産」の書き方についてご教示ください。
遺産分割協議書を作成しており、
不動産、預貯金については、相続する人が1名なのですが、
証券・投資信託等財産は父と私で2分の1割合にて相続するということになっています。
利用区分・銘柄として12種(行)にわけて記載したのですが、分割の上では、全体を2分の1ずつ相続することになります。
この場合、「分割が確定した財産の欄」には、1種(行)ずつに記載せずに、まとめて父と私の名前を書き、2分の1ずつの金額を記載すればよろしいのでしょうか。
記載例を調べたのですがどれをみても、1つの内容についてまるっと財産はおひとりが取得となっているものしかなかったためご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続税申告書第11表の記載方法としましては、相談者様のお考えの通り、「財産の明細」は個々に記載し、財産の種類別の合計額を「分割が確定した財産」の欄において各々2分の1した金額を相続人別に記載する形で大丈夫です。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
ちなみに、提出書類は穴をあけてファイルするのではない方が良いのでしょうか。
また、提出したという証拠が欲しい場合は、第1票のみコピーを持参し、受領印をいただくものでしょうか。
再びの質問となり恐縮です。

ご連絡ありがとうございます。
提出書類は穴を開けてファイルする形で問題ありません。
提出の際は、提出用と控え用の二部作成して二部とも提出すると、控え用の必要な箇所に受付印を押して返してくれます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年05月07日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。