息子の生命保険
息子が産まれから、キッズ保険入りましたが、
被保険者=息子、契約者=妻、口座引き落とし=旦那でした、18歳まで入ってました、
満期金なしです、年一回割り戻し金1600円旦那の口座に
契約者、被保険者、引き落としが違う為‥‥
分からなく‥‥、
毎月1000円引き落とし、全労済でした、
去年解約しましたが、
税金や贈与なリますか?
旦那が私に贈与でしょうか‥?
旦那が引き落としなってる為
税理士の回答
山口勝己
生命保険は、実質で考えます。
誰が払って、誰が受け取ったかです。
旦那様が支払って、旦那様が受け取られていれば、贈与税はかかりません。
支払った掛け金より、受領した金額が多い場合には、多い分に対して、一時所得として課税対象になります。
結論から申し上げますと、税金や贈与税がかかることは一切ありませんので、どうぞご安心ください。
旦那様が口座から保険料を支払っていたとしても、奥様への贈与になることはありませんし、税務上の問題が生じる心配もありません。その理由を整理いたしました。
【1】旦那様から奥様への贈与にならない理由
贈与税は「財産をもらった人」に課税されますが、今回のケースでは奥様は何の財産も受け取っていません。
・契約者の名義が奥様であっても、満期金はなく、掛け捨ての共済(全労済)ですので、名義が奥様というだけで奥様に経済的利益が渡ったわけではありません。
・仮に掛金の支払いを「旦那様から奥様へのお金の移動」と捉えたとしても、年間わずか1万2,000円(月1,000円×12か月)です。贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、110万円をはるかに下回る金額に税金がかかることはありません。
・さらに、子どもの病気やケガに備える保険料を親が負担することは、法律上の「扶養義務(生活費等の負担)」の範囲内と考えられるため、そもそも贈与税の対象にはなりません。
【2】割戻金(1,600円)の取り扱い
年1回入金されていた割戻金(1,600円)は、「払いすぎた掛金の精算・返還」という性質のものです。
掛金を実際に支払っていた旦那様の口座にそのまま戻っているため、旦那様が支払った掛金が実質的に少し安くなっただけであり、奥様や息子さんへの贈与にはならず、所得税などの税金もかかりません。
【3】去年解約したことによる税金について
全労済(こくみん共済coop)の月1,000円のキッズ共済は掛け捨て型ですので、満期金はなく、解約返戻金も基本的にはありません(あったとしてもごくわずかです)。
解約によってまとまったお金が入金されたわけではありませんので、解約したことによって税金が発生することは一切ありません。
【4】まとめ
契約者と引き落とし口座の名義が違っていても、お子様のための少額な掛け捨て共済で税務上の問題が生じることはありません。
旦那様から奥様への贈与にも当たりませんし、過去の契約や解約に関して税金を請求されることはありませんので、どうぞ肩の荷を下ろしてお過ごしください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
本投稿は、2026年10月27日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







