税理士から、お客様を紹介してもらうのは良いのか
内装工事業をやっております。
先日、税理士の先生にお客様を紹介していただきました。
案件が完了したので、お礼の連絡をした際、
半分冗談交じりでもあったと思うのですが、
「次からは紹介料くれるなら、もっと紹介する」と言われ、よろしくお願いしますと答えました。
ですが、
過去(10年以上前)、弁護士の先生に、
こちらから「先生のお客様で、内装工事したい方いたら紹介してください」とお願いしたところ、
「ルール上(規則上?法律上?)それはできない」と言われたのをふと思い出しました。
そのため、紹介費を払ってでも、お客様を紹介していただけるのは嬉しいのですが、
これが違法なら控えたいですし、今後の付き合いも考えます。
そこで質問です
①弁護士はダメでも、税理士からお客様を紹介してもらうのは大丈夫なのか。大丈夫でも、無料と有料で変わるのか
②行政書士・社労士とも今、付き合いがあるので、そこには紹介依頼できるのか
どうぞ、宜しくお願いします。
税理士の回答
税務や会計に関係のないご質問なので推定です。
弁護士はおそらく顧客を紹介することについて弁護士法上の規制があるのかもしれませんが、弁護士法のことなのでわかりません。
私の知り得る限り税理士法上はそのような規制はないと思います。
行政書士、社労士の法規制はわかりません。
それぞれの士業にご確認ください。
本投稿は、2022年05月20日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。