税務調査等の管轄について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 税務調査等の管轄について

税務調査等の管轄について

Aは個人であり、A自身は東京都内に住民票・生活拠点(賃貸生活)を置いているが、このたび大阪府内の不動産購入を検討している。

質問①
不動産購入後に税務署から「お尋ね」と第する書面が届くことがあるが、上記Aの事例において「お尋ね」を発出したり関連して所得税に係る調査を行う税務署は、東京か大阪の、どちらの税務署が管轄(担当)するか?

質問②
もし上記「お尋ね」を大阪の税務署が発出し関連調査など行う場合、当該不動産購入の以後、Aの個人所得税についての税務調査も大阪の税務署が担当することとなるか?

質問③
大阪府内に不動産を購入して以降、Aの当該不動産に関する固定資産税の徴税・調査などについては、管轄主体はどこの何か?

税理士の回答

質問①
不動産購入後に税務署から「お尋ね」と第する書面が届くことがあるが、上記Aの事例において「お尋ね」を発出したり関連して所得税に係る調査を行う税務署は、東京か大阪の、どちらの税務署が管轄(担当)するか?


東京と考えます。
質問②
もし上記「お尋ね」を大阪の税務署が発出し関連調査など行う場合、当該不動産購入の以後、Aの個人所得税についての税務調査も大阪の税務署が担当することとなるか?

東京でしょう。

質問③
大阪府内に不動産を購入して以降、Aの当該不動産に関する固定資産税の徴税・調査などについては、管轄主体はどこの何か?

固定資産税は、大阪です。市役所でしょう。


本投稿は、2024年10月04日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,589
直近30日 相談数
822
直近30日 税理士回答数
1,520