年末調整と確定申告について
1週間で辞めたバイト先の給与が6万円で所得税がかかっていませんでした。
この場合でも、転職先で年間総収入が103万を超えてしまえば、前職の6万円の給与も転職先で年末調整と確定申告してもらう必要がありますか?
転職先の雇用形態は正社員です。
税理士の回答
髙畑智子
年の途中で転職し、年末まで転職先に勤務している場合、原則として前職の給与も含めて転職先で年末調整を行います。
したがって、前職の給与が6万円で所得税が源泉徴収されていなかったとしても、前職の源泉徴収票を転職先に提出し、転職先の給与と合算して年末調整を受けることになります。
なお、転職先で前職分を含めて適正に年末調整が行われれば、通常は改めて確定申告をする必要はありません。
前職の源泉徴収票を提出できず、転職先で前職分を含めた年末調整ができなかった場合には、必要に応じてご自身で確定申告を行うことになります。
この場合でも、転職先で年間総収入が103万を超えてしまえば、前職の6万円の給与も転職先で年末調整と確定申告してもらう必要がありますか?
転職先の雇用形態は正社員です。
あくまでも正しい考えしか、ありません。
勤務先に提出すべきでしょう。
荒川直宙
ご質問ありがとうございます。
1週間で退職されたバイト先の給与(6万円)の扱いについて、税理士の視点から解説いたします。
結論から申し上げますと、転職先でまとめて「年末調整」に入れて処理してもらうことが可能であり、それが最も簡単で確実な方法です。
なお、「確定申告」は会社が代行するものではなく個人で行う手続きですが、転職先の年末調整で前職分(6万円)を合算できれば、ご自身での確定申告は不要となります。
手続きのポイントと注意点を整理いたしました。
【1. 転職先でまとめて年末調整してもらう方法】
同じ年(1月1日〜12月31日)の中に複数の勤務先から給与をもらっている場合、最後の勤務先(現在の正社員の会社)で「前職の給与」も合算して年末調整を行うルールになっています。
① 前職の「源泉徴収票」が必要となります
所得税が引かれていなかったとしても、給与収入であることに変わりはありません。前職のバイト先に連絡して「源泉徴収票」を発行してもらい、それを転職先(人事・総務)に提出してください。
② 年末調整に含めれば確定申告は不要になります
前職の源泉徴収票を転職先に提出してまとめて計算してもらえれば、その年の税金計算はすべて完了するため、ご自身で確定申告をする必要はありません。
【2. 前職の源泉徴収票を提出できない場合の扱い】
もしバイト先から源泉徴収票がもらえない場合や、年末調整の提出期限に間に合わない場合は、以下の対応となります。
① 転職先では「現職分のみ」で年末調整を行う
会社側は提出された収入分しか計算できないため、転職先の給与のみで年末調整が行われます。
② 所得税の確定申告は不要となるが住民税申告が必要
本業(メインの給与)以外の「給与の収入金額(支払金額)」が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてもよい特例(所得税法121条)があります。今回の6万円は給与収入ですが20万円以下に該当するため、所得税の確定申告は不要となります。ただし、住民税にはこの20万円特例がないため、お住まいの自治体へ「住民税の申告」が別途必要となります。
【3. 実務上の対応手順】
(1)バイト先へ「源泉徴収票」の発行を依頼する
1週間で辞めた場合でも、会社には源泉徴収票を発行する法律上の義務があります。まずは前のバイト先へ発行を依頼してください。
(2)転職先へ「前職の源泉徴収票」として提出する
届いた源泉徴収票を転職先の年末調整の書類と一緒に提出すれば手続きは完了です。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
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前職の6万円の給与も含めて転職先で年末調整をすべきです。
本投稿は、2026年09月24日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







