20万円以下の機械装置改造費は資本的支出の場合でも法人税務上費用処理してもよいのでしょうか。
製造業の財務部門で仕事をしております。
国税庁HPの【第8節 資本的支出と修繕費】の(少額又は周期の短い費用の損益算入7-8-3)では20万円未満の費用は資本的支出に該当する場合でも費用処理しても良いと記載してありますが、法人税務上以下の場合でも費用処理して問題ないでしょうか。
例)機械装置改造(資本的支出)18万円
税理士の回答

中島吉央
「資本的支出(7-8-1)」に該当するものでも、一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等に要した費用の額が20万円に満たない場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、修繕費として損金経理をすることができます。
本投稿は、2019年12月05日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。