取引先での車のトラブルによる見舞金?の仕訳
個人事業主です。
事業用に按分している車が取引先で仕事中に先方のミスで傷つけられてしまい、修理代(見積もり)の一部をお返しいただくトラブルがありました。この時の金額の仕訳を教えてください。
結果的にはこの車自体がその後故障し、買い替えとなったので、実際にはこの費用自体を修理代に当てることはありませんでした。
事業収入となってしまうのでしょうか? 金額も若干大きめなので気になります。
税理士の回答

事業用に使用している車両に関連する収入なので、まず、受け取った見舞金額に、当該車両の減価償却費の按分割合と同じ事業使用割合を掛けた金額を
(借方)普通預金 ××× (貸方)雑収入 ×××
と仕訳して、残額は
(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××
と仕訳するのが適当だと思います。
回答いただきましてありがとうございます。実はこの車は事業用に供した時に既に償却期間が過ぎてしまっており、車両保険も開業前に入ったものなので全く経費として落とせていないのが現状です。それでもこのお見舞い金は事業の収入の一部とみなされてしまうのでしょうか?

車両を事業に使用しており、除却していない限り、取引先とのトラブルによる物損ということもあり、見舞金の一部は、事業所得の収入金額に算入されると思われます。
経費の有無とはあまり関係がありません。
分かりやすく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2021年01月01日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。