昨年に購入したパソコンの減価償却について
昨年より副業をしておりましたが、今年開業届を出し、青色申告控除を受けようと思っております。
昨年に28万円するパソコンを購入しております。4年の減価償却で去年は7万経費としましたが、今年からはどのように記帳すればよろしいでしょうか。
税理士の回答
減価償却費の計算は昨年と同じです。
なお、開業届を出しても副業が事業所得と認められる訳ではなく、事業所得と認められる可能性はかなり低いとお考えいただいた方が良いです。
本投稿は、2021年08月10日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。