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固定資産税清算金の仕訳と減価償却について

固定資産税清算金の仕訳と減価償却の質問です。
新築の居住用建物と土地を法人で購入予定です。
建物の完成が年末、決済引き渡しが1月、法人決算月が3月です。
引渡時は固定資産税額が確定していないので、決済日には精算せず、後日、固定資産税の納付書が届いた売主に段階で、引渡日以降分を日割りで売主に支払う予定です。
この支払タイミングは、決算月の後(購入の翌会計年度)になりそうです。
そこで質問です。
清算金は建物や土地の取得価額に含めて仕訳すると認識しています。
清算したタイミングで取得価額として仕訳すればよいのでしょうか。
また、減価償却はどうすればよいですか。
購入年度は清算金の額が未定なので、精算金を含まない形で建物を減価償却し、
購入の翌会計年度から、精算金の取得価額分の減価償却を始める、つまり清算金分の減価償却は建物よりも数カ月~1年遅れで進める、という理解で合っていますか。
間違っている場合は正しい考え方をご教授お願いいたします。

税理士の回答

 文面を読む限り、上記の固定資産税清算金については、土地・建物の取得日に土地建物の取得価額に含める仕訳をするのが適当であるように考えられます。

すなち、固定資産税の精算金について

取得日に
(借方)建物 ××× (貸方)未払金 ×××
(借方)土地 ×××

と仕訳することになると思われます。

 申告期限の5月には、市町村から固定資産税の納付書が先方に届くと思うので、精算はできなくても金額は確定できるので、その段階で上記仕訳を入れるしかないと思われます。

 

ご回答ありがとうございます。仮の話として、申告期限に間に合わなかったらどうすればよいでしょうか。納付書は当社ではなく売主のところに届くので、売主が納付書を受領してすぐに連絡をくれるとは限らず、6月以降になってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。知識として知っておきたく、ご教授いただけますでしょうか。

 決算の関係で、固定資産精算金の金額を早く算出したい、ということを事前に売主に説明しておき、5月に入った段階で、貴殿のほうから売主に連絡し、固定資産税の納税通知書のコピーをFAXしてもらうか、PDFにしてメールで送ってもらうかなどして、金額だけでも先に入手してください。


 それでも間に合わなそうだ、ということであれば、前年の固定資産税の納税通知書をもらって、それをもとに、見積もりで計上するなどの方法が考えられます。
 それで差額が出た場合は、土地の取得原価を調整するしかないと思います。

度々のご回答どうもありがとうございます。取得原価の差額調整とは、新年度に差額をどう仕訳すれば良いのでしょうか。何度も恐縮ですがご教授お願いいたします。

 固定資産精算金額をやむを得ず、昨年度の固定資産税の実績などにより見積もり計上した場合で、実績と差額が出たとしても、建物については、すでに減価償却をしているので、その金額を変更することは困難です。したがって、その差額は土地の取得価額を調整するしかないと思われます。

上記の仕訳を前提とすると、

①もし、見積りより、固定資産税の精算金が多かった場合には、

(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××
(借方)土地  ×××

②もし見積もりより、固定資産税の精算金が少なかったとしたら、

(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××
            (貸方)土地   ×××

などとするしかありません。

 実績をもとに計上するのが正しい処理なので、やむを得ない場合の処理だと考えてくださいね。

よくわかりました。ご回答どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年12月09日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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