事業使用率40%の車を売却した際の譲渡所得について
専従者が業務中に使用(主に仕入先への移動手段)に使用ている車を使用率40%で減価償却しています。
この車を売却した際の譲渡所得についてお伺いします。
購入価格350万
帳簿価格120万
売却額200万
200-120=80万、80万−特別控除50万=30万に対して課税されるのでしょうか。
それとも、80万×40%=32万、特別控除によりマイナスとなり非課税になるのでしょうか。
税理士の回答
200-120=80万、80万−特別控除50万=30万に対して課税されるのでしょうか。
→他に総合課税の譲渡所得がなければこちらです。譲渡所得の計算上、事業供用割合は関係しません。長期譲渡であれば30万×1/2=15万が課税対象額です。
なお、消費税の課税事業者であれば、200万×40%=80万円が課税売上高になります。
本投稿は、2022年12月11日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。