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開業前の減価償却など

2026年1月2日から
開業届、青色申告を提出して
副業を始めています。

開業前の2025年11月に新車のバイクを
352000円24回払い頭金無しで購入
分割手数料26224円、総額378224円です。

2025年12月に1回目の支払いで
副業前なのでプライベートのお金を
副業用口座に30000円入金して
17124円を副業用に使用する口座から
引き落としされました。
2回目からは15700円です。

この場合は2025年12月から
バイクの購入、ローンの支払い
減価償却の入力を
しなければならないのでしょうか?
副業用使用率100%です。
開業前の分割手数料は経費になるのかも
教えてください。お願いします。

税理士の回答

2026年1月2日開業のバイク(新車35.2万円)は、副業用100%使用でも開業前購入のため、2025年12月分減価償却は不要で、開業日以降から計上します。 開業前の分割手数料は資産取得原価に含めず、支払発生時に開業費(支払手数料)として経費化可能です。

減価償却の扱い
バイクは新車耐用年数3年、青色申告で定額法(償却率33.3%)適用。

開業前購入資産は帳簿価額(352,000円)を開業時に計上、1月分から月割減価償却(例: 約9,800円/月)。12月支払いは事業外。

ローン支払と分割手数料
元本部分は資産計上のため経費外、手数料26,224円は開業前なら「開業費」、開業後なら「支払手数料」として全額経費(均等償却可)。

副業口座振替は事業実態証明に有効、領収書・ローン契約書保管を。

わからないことだらけで助かりました。本当にありがとうございました。

ベストアンサーの後にすみません。
12月支払いは事業外とのことですが
去年の12月の支払いは考えずに
今年の1月から仕訳したらいいんでしょうか?

本投稿は、2026年01月18日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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