ソフトウエアの減価償却
経理初心者です。ソフトウエアの減価償却についての質問です。
ウェブサービスを展開するにあたり、システムを外部に依頼に構築していただきました。
この費用はソフトウェアの減価償却に当たりますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ソフトウェアは減価償却の対象になります。
取得価額の計算方法や耐用年数は取得の形態や利用目的によって異なりますので、国税庁のホームページのタックスアンサーのナンバー5461を参照してください。
ソフトウェアの取得価額及び法定耐用年数は、下記の様になります。
「参考」
No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
[平成30年4月1日現在法令等]
ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額及び耐用年数は次のとおりです。
1 取得価額
(1) 取得の形態による取得価額の計算方法
イ 購入した場合
購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用
この場合、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。
ロ 自社で製作した場合
製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額+事業の用に供するために直接要した費用
(2) 取得価額に算入しないことができる費用
次のような費用は、取得価額に算入しないことができます。
イ 製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかであるものに係る費用
ロ 研究開発費(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限ります。)
ハ 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
2 耐用年数
ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。
(1) 「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
(2) 「その他のもの」・・・・・・・・・・・・5年
(法令13、54、法基通7-3-15の2~15の3、耐令別表第三、第六)
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本投稿は、2019年05月14日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。