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家族のクレジットでの経費分購入について

青色申告予定の個人事業主(開業届済)です
今回PCとOffice、周辺機器の購入を予定していますが、事業用のデビットカードではなく夫のクレジットカード(家計のもの)で支払いを行いたいと思っています

この場合帳簿上はどのような仕分けにすればよいのか
30万円以内であれば少額減価償却資産の特例が使用できるか

以上2点お伺い出来ればと存じます、宜しくお願い致します

税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。

【仕訳】器具備品(少額減価償却資産)/事業主借
青色申告承認申請書を提出することにより、少額減価償却資産の特例で30万円未満のものは一括で経費計上可能となります。

お役に立てれば幸いです。

人見様早速のご回答ありがとうございます

重ね重ねで申し訳ないのですが、事業主借の場合物品の領収書の添付は必要になりますでしょうか?
宜しくお願い致します

クレジットの利用明細及び領収書があればベストです。クレジットの利用明細には通常取引内容の記載がございませんので、領収書の保存もお勧め致します。

ありがとうございます
必ず保存しておくように致します

本投稿は、2021年10月20日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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