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開業前に購入したパソコンの減価償却について

YouTuberです。
去年28万円のパソコンを購入し、確定申告では減価償却して7万円を経費とし、雑所得で申告しました。
今年から青色申告事業者となり、事業所得となったのですが、残りの21万円は事業所得とは別に、3年かけて雑所得の経費として確定申告すれば良いでしょうか

税理士の回答

PCを事業として使用されるのであれば、償却費を事業所得の経費としてよいと思います。

本投稿は、2021年11月20日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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