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中小企業者の機械特別償却について

工業会より、証明書をいただきました。
これを主務大臣提出して、申請証明書があれば、税務で即時償却できることになりますが、申請手続きに手間がかかるし、即時償却できなくとも、30%の特別償却ができるだけでも良いかなぁとも考えています。

この30%特別償却は、工業会の証明書があるような機械なら、金額も1000マンですのでできますよね?

そして、30%の特別償却を受ける場合は、申告書に償却の付表をつければ良いのでしょうか?

税理士の回答

お尋ねの機械装置については中小企業者等に該当していれば、30%の特別償却が可能です。確定申告書に償却の付表をつけ措置法42条6を適用した旨を記載してください。

本投稿は、2021年11月30日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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