自動車所有者変更と減価償却について
自動車所有者変更と減価償却について教えていただけますでしょうか。
現在、妻名義の自動車(所有者妻)を法人へ名義変更をするのですが、
・今月中に個人事業主から法人成り。
・個人事業で減価償却は行なっておりません
・譲渡で金銭は発生しません。
・新車登録からの経過年月数は10年
以上になります。
どのような方法が最適でしょうか?
税理士の回答
中古車市場などの価格(時価)で譲渡したものとして、法人は時価相当額が車両の取得価額、法定耐用年数の全部を経過しているため2年で減価償却します。
なお、時価相当額は受贈益になります。
車両運搬具〇〇円/雑収入(受贈益)〇〇円 〇〇円は時価相当額
ありがとうございます。
非常にわかりやすくご回答いただきました。
本投稿は、2022年07月11日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。