いただきものの機材の帳簿について
個人事業主です。親類から10万円以上の新品のカメラやレンズを無償で譲り受けました。これらの機材を業務で使用する場合、記帳する必要はありますか?
記帳の必要がある場合、何か注意点などあれば教えていただけると幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
質問者様が青色申告承認申請書を提出して青色申告を行っている場合には、少額減価償却資産の特例として、経理方法に応じて一定の金額までの資産をその期の費用として全額計上することが認められています。
税込経理であれば税込金額で30万円未満、税抜経理であれば税抜きで30万円未満であれば、上記特例の対象となります。
無償でもらったからといって帳簿に載せないでいると税務調査で指摘されることになりますので必ず記載するようにしましょう。その方が税制上も有利です。
青色申告をしていない場合には上記の特例は適用できませんので、通常の減価償却資産として計上し、耐用年数に応じて費用に計上していくことになります。
本投稿は、2024年11月20日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。