貸倒引当金
①会社の従業員に100万円程度お金を貸していました。
②また、その人は、会社の備品を横領していたので、200万円程度、損害賠償請求をする予定でした。
しかし、その人は死亡してしましました。
①と②を、貸倒引当金と処理したいのですが、どのようにすればいいでしょうか。
税理士の回答

樋口優樹
貸付先が死亡したケースでは、当該債権について貸倒損失を計上できるかと存じますので、①については貸付金を取り崩して貸倒損失を計上する処理となるかと存じます。
②についても備品を取り崩して何かしら損失処理をするのが望ましいと考えますので、引当金処理をするというより、損失処理をされる方針でよろしいかと存じます。
本投稿は、2025年03月18日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。