個人事業税の返還金の勘定科目について
個人事業主を始めて4年目になります。昨年まで個人事業税を納めていたのですが、県税事務所に確認した所課税対象から外れる事になり、昨年まで納税した分が返還される事になりました。
こちらの還付金の勘定科目はどうなりますか?昨年までは租税公課で経費計上しています。
経費の相殺の意味で雑収入にするのか、事業主借でいいのか迷っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
過去に必要経費として計上した費用が還付されたのですから、「雑収入」として処理します。
「事業主勘定」では相殺することになりません。
ありがとうございます。助かりました、雑収入で計上する事にします。
本投稿は、2025年08月18日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。