得意先の名前でツケにした場合
水道業を営む青色申告の個人事業主です。
普段お世話になっている同業者の名前で、水道管などの消耗品をツケにしてもらって購入しました。
この場合の勘定科目は①購入した日 消耗品費/未払金、②同業者への支払い日 未払金/現金など になるのでしょうか?それとも消耗品費/現金などはいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
髙畑智子
ご質問のケースでは、購入した材料がご自身の事業に使用するものであり、代金を後日同業者の方に支払うのであれば、原則として①②の処理で問題ありません。
① 購入時
(借方)消耗品費 /(貸方)未払金
② 同業者への支払時
(借方)未払金 /(貸方)現金
購入時点では代金を支払っていないため、原則として購入時に未払金を計上し、支払時に消し込む処理となります。
なお、水道管などが工事に使用する材料であれば、消耗品費ではなく材料仕入高などの科目が適切な場合があります。
また、購入先の名義が同業者となっているため、実際にご自身の事業のために購入したものであることが分かるよう、購入明細や同業者への支払記録を保存しておくことをお勧めします。
ご回答ありがとうございました。わかりました。
ご自身の事業用として受け取り、後日代金を精算する実態なら、購入時は材料仕入高・消耗品費など/買掛金・未払金、精算時はその債務/現金等とする形が考えられます。支払前に現金を減らす処理とは区別します。工事用材料か備品か、実際の売主と代金の負担先も確認してください。消費税の仕入税額控除が関係する場合、他人名義の請求書だけでなく、ご自身の仕入れであることを示す精算書等も重要です。納品明細と精算記録を近隣の税理士に示して確認されるとよいと考えられます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
わかりました。確認してみます。ありがとうございました。
本投稿は、2026年10月28日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







