税理士ドットコム - [勘定科目]サブスクリプションソフトの36ヶ月プランを購入した際の帳簿の付け方について - 役務の提供を受けていません。短期前払いでもあり...
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サブスクリプションソフトの36ヶ月プランを購入した際の帳簿の付け方について

Adobe Creative Cloudライセンスの36ヶ月分を一括で購入いたしました。
3年分のソフトウェアサブスクリプション利用権を一括で購入した形になりますが、この場合、どのように帳簿をつけると良いでしょうか。

税理士の回答

役務の提供を受けていません。
短期前払いでもありません。
今年度分だけ
飲食代(適正な経費科目)***現金預金***
長期前払費用(前渡金)***
と考えます。

ソフト代(適正な経費科目)***現金預金***
長期前払費用(前渡金)***

本投稿は、2021年04月07日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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