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NPO法人の解散時の残余財産の譲渡の勘定科目について

NPO法人の最終の残余財産をお世話になった同業者と社協に譲渡します。
この場合の勘定科目は何にしたらいいでしょうか。
寄付でしょうか。雑損でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

初めまして。税理士の多田と申します。

NPO法人の残余財産はNPO法人などに寄付すると定款で定められていると思いますので、寄付金で処理していただければと思います。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます!
寄付金で処理します。

本投稿は、2021年10月12日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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