商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書の手数料
商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書の手数料を支払いました。
勘定科目は租税公課でよいでしょうか
税理士の回答

土師弘之
「公課」とは国・地方公共団体等が発行する証明書の発行費用や行政サービスの手数料をいいますので、「租税公課」で処理できます。消費税非課税の「支払手数料」としても誤りではありません。
本投稿は、2022年08月30日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。