法人所有の土地の整備について
いつもお世話になっております。
さて、今期当社で法人所有の土地に草木が生えないように外注先に依頼して砂利を敷いて整地しました。金額は120万程度です。元々何もない荒れ地に砂利を整地したため科目としては修繕には該当しないかなと思ったのですが資産の科目で考えた場合土地?にも当てはまらないかなと思うのですが科目としては何として計上するのがよいのでしょうか?ご教授お願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
構築物の「舗装路面」となります。砂利敷の場合は「石敷のもの」となり、耐用年数は15年となります。
(耐用年数通達2-3-13より)
本投稿は、2022年09月14日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。