与信管理をしていても・・・「債権の焦げ付き」による貸倒損失と貸倒引当金の処理

事業を行っていると、得意先の倒産等により、いわゆる債権が焦げ付く状態となることがあります。多くの場合は、焦げ付いた債権というのは回収できずにそのまま損失になってしまうのですが、それでも適切な会計・税務上の処理を行い損金化することで、少しでも損失額を減らす事ができます。
目次
まず重要なのは与信管理
債権の焦げ付きの説明の前に、まず意識しておかなければいけないこととして与信管理があります。
発生後の処理を適切にすることも重要ですが、会社の損失を食い止めるという意味では、債権が焦げ付く前に手を打つということが最も効果的です。そのために日々の与信管理が大切となってきます。
もちろん、取引先の会社規模や自社の割けるリソースなど様々な制約があるため、すべての事業者が専門の貸金業者ほど厳密な管理ができるわけではありません。
しかし継続して取引を行っている相手であれば、お互いのビジネスについてはよく知っている間柄のはずです。適切な関係性が構築できていれば、日々の営業活動を通じて様々な情報をキャッチすることが出来ますし、自社と同様に取引先に出入りしている業者から思わぬ情報を聞き出す場面もあります。
与信管理というと何か特別な行動のように思えますが、取引先の状況に注意を払い、取引規模と決済手段のバランスを意識し、場合によっては見直していくことが基本的な行動となります。
現実的には相手のあることなので、すべての交渉が自社の思い通りに進むことはありませんが、それでも継続的に注意しておくことで、仮に得意先が倒産したとしても、損失を最小限に食い止められる可能性があります。
税務上の貸倒認定基準について
しっかりと与信管理をしていても、貸倒れの発生を100%防ぐことは困難です。売掛金、貸付金、その他の債権について貸倒れが発生したときは、その損失は損金の額に算入されます。しかし、貸倒れかどうかを税務上判定する際は、比較的基準が厳しいものとなっています。
会社実務を考えると、取引先からの入金が滞り回収が難しい状態を貸倒れと考えたくなりますが、税務上はあくまでも、貸倒処理は債務者が資力を喪失している状態で回収不能となった場合に限られます。
単に回収が滞っているというだけで貸倒損失を計上すれば「取引先に対する債権を無償で免除した」という考え方により、税務上は取引先に対する寄付と認識されてしまう可能性もあります。
たとえば会社法や会社更生法などの法的手続きにのっとり、形式が整った状態で債権自体が消滅してしまった場合は貸倒れと認定されます。しかし、単に会社更生や民事再生手続きの申し立てをしたというだけでは税務上は貸倒れとして認定されません。
では具体的にどの段階で貸倒損失として認められるのかというと、法令には規定はなく、その解釈が通達に次のように示されています。
- 金銭債権が切り捨てられた場合
会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額や、債権者集会の協議決定等により切り捨てられた金額、あるいは書面により決定された債務免除額などが該当します。 - 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力などから、その全額を回収できないことが明らかになった場合は、貸倒れとして損金経理することができます。 - 一定期間取引停止後弁済がない場合等(売掛債権)
継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化し、その債務者との取引を停止した場合で、1年以上経過したときや、同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合が該当します。
このように、貸倒れの認定基準について税務上は比較的厳しく設定されているため、注意が必要です。
貸倒引当金の処理について
貸倒損失は債権が貸倒れてからの処理となりますが、あらかじめ貸倒れに備えておく方法として「貸倒引当金」があります。
実は税務上、債務確定主義の観点から原則的には引当金計上は認められていませんが、貸倒引当金については、資本金1億円以下の中小法人等に限定されているものの、例外的に損金算入が認められています。
税務上の貸倒引当金計上の際には、次の2種類に分けて計算していきます。
(1)個別評価分の貸倒引当金
回収できる可能性の低い不良債権について、一定の基準により見積もった回収不能額。
(2)一括評価分の貸倒引当金
一般債権に貸倒実績率をかけて算出した回収不能見込額。
いずれにしても、事業者が恣意的に利益をコントロールできないように、基準が定められているため、計上の際には注意が必要となります。
おわりに
いかがでしょうか。貸倒れについては、発生しないことがもちろん理想ではありますが、現実的には取引先の業績悪化等は避けようがない場面があります。いざというときに慌てないためにも、日常的な与信管理や専門家へのこまめな相談を実施していくことをおすすめいたします。
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