住民税・所得税の申告漏れ通達について
現在中小企業の会社員です。
令和4年末に廃線を売却し25,000円程の雑所得を得ました。
そして今回初めて令和4年度のふるさと納税の確定申告を行ったのですが、その雑所得も申告しなければいけなかったのでしょうか?
また、住民税は20万以下の所得でも申告しなければいけない事を最近知り、仮に雑所得・住民税の申告漏れの通達が来る際は会社に通達されるのでしょうか?
現状、会社員の為特別徴収となっております。
このまま何もせずにいると申告漏れは会社に通達されてしまうのでしょうか?
税金の事は全く分かっておらず拙い文章ですが専門家の方々ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得税の確定申告は、申告納税制度です。申告漏れがあるのであれば、早急に訂正申告を行ってください。
副業が会社にばれたくないのであれば、なおさら、早急に訂正申告をしてください。よくわからなければ税務署で相談ができますよ。
本投稿は、2023年01月28日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。